誤りやすい税務のポイント

誤りやすい印紙税

1.文書課税であるので、FAX送信、メール添付のPDFは対象外。
2.先方が口頭で同意していても、単価改訂の通知書は契約書に該当しない。ただし「合意した。」ということを通知すれば契約書扱いとなる。
3.請負の性格:注文者の指示に基づき一定の仕様、規格に従い仕事を完成させる。
建設、製造、加工、修理、保守、清掃など。
工事を伴うものは工事で完成したものの所有権が相手側に移るものが請負。
所有権が相手側に移らず、単に工事費の負担を求めるものは請負ではない。
電気製品等の販売で付随的に工事を伴うものは請負ではない。
4.委任の性格:一定の目的に従って事務処理すること自体が目的。
多かれ少なかれ受任者の意見と自由裁量を認めている。
専門家としての特殊な知識・技能を駆使する仕事を依頼する。
5.継続的取引の基本となる契約書で印紙税対象は以下の内容に限定される。
売買・・・物品の売買(役務提供は対象外)
売買の委託・・・物品の委託販売の契約
売買に関する業務の委託・・・特定の物品の販売、購入等の委託ではなく物品の売買に係る営業の全部又は一部(営業所、出荷業務、集金業務など)を包括的に委託するもの
請負(仕事の完成を約束していない業務委託、委任契約は対象外)
運送、運送取扱
6.領収書、注文請書など相手に交付する目的で作成する文書は、相手に交付しない
限り文書を作成したことにはならない。未交付状態で手許にあるものは印紙不要。
7.受け取った領収書、注文請書に必要な印紙がない場合、作成者は相手であるから
当方に納税義務はない。ただし連名の契約書の場合は連帯納付義務がある。
8.契約書は最後に署名あるいは押印した場所が作成場所。この場所が日本国外なら
印紙は不要。
9.請負契約などの注文書で見積書番号の記載されたものは、注文書の作成時点で
契約成立を証する書類に該当することとなり、注文者が印紙を貼る義務がある。
ただし注文書に「お引受けくださる場合は注文請書をご送付ください。」と記載
した場合は注文請書の作成時が契約成立の時となるので、注文書には印紙は不要
である。

地方税における期末従事員の数え方

1.従業者数に数える者
従業員
取締役
監査役
非常勤取締役・監査役(本社事務所で数える)
無給の取締役・監査役
契約社員
パートタイマー(勤務日数に拘わらず)
アルバイト(勤務日数に拘わらず)
日雇い(勤務日数に拘わらず)
派遣労働者
出向者
同一事務所に連続して1月以上派遣されて勤務している他社の社員
同一事務所に1月以上勤務する長期出張者は出張先の事務所で数える


2.従業者数に数えない者
現場作業所の従業者
期末日前1か月以上の欠勤者・休職者・組合専従者(翌期も含めて1月以上であれば同様)
他社に出向している者
研修所で研修を受けている従業員


3.事務所の新設、廃止がある場合、
課税標準の分割のためには、期末従業者数(廃止の場合は廃止時の従業者数)を
月数按分(1月未満切り上げ)する。(1人未満切り上げ)
市町村民税・区民税の均等割りの計算では期末従業者数の月数按分はしない。


4.市町村民税(区民税)の均等割りの特例計算
アルバイト、パートタイマー、日雇い(以下アルバイト等)については
期末月のアルバイト等の総勤務時間÷170時間(1人未満切り上げ)
で均等割りを計算してもよい。
(事務所の期末従業者が50人を超えそうな場合)